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料金案内

​自費治療

痛みを根本から改善させるため、各種検査にてお体の状態を全体的に評価していきます。普段の姿勢や動作、関節可動域等詳しく検査することにより、機能不全を起こしている部位(怪我の原因)の特定ができます。
そして評価データを基に、各種手技・電気療法を用いて施術を行っていきます。

初回

治療費6,600円+初診料2,200円

2回目以降

6,600円

保険治療

当院では、痛い箇所だけの施術ではなく、痛みの原因となる部位に対する評価・施術も行うため、保険治療と併せて自費治療(2,000~4,500円程)を行います。
保険治療だけでは、治療部位に制限があり、正しい評価と施術が出来きず、結果として治療効果が出ずらくなってしまうと考えているからです。

治療

損傷部位や筋硬結に鍼治療を行うことによって血行循環が良くなり、筋緊張の緩和や、免疫系の作用により損傷部位の修復が促進されます。

1部位

1,500〜3,500円

多部位

3,300〜6,600円

(※頚部から背部・腰部から部・両下肢など)

怪我・再発予防コンディショニング

当院では患者様自身で『セルフコンディショニングができる』ことを目標としているため、日常に取り入れやすいエクササイズや、自宅でもできる自重トレーニングを中心にお伝えしていきます。
また、正しい姿勢や動作を理解することで怪我を未然に防ぐことができます。

30分

4,400円

45分

6,600円

60分

8,800円

保険

交通事故によるお怪我

交通事故では、想像以上の衝撃が体にかかっているので、その時はなんともないと思っていても、時間の経過とともに体の痛み・頭痛・痺れなどの不調が現れる場合がよくあります。 主にむち打ちよる頚部の痛み・頭痛・めまい・上肢の痺れ・吐き気などの症状が現れますが、体全体に大きな衝撃が加わっているため、腰痛や下肢の痺れなど様々な症状が起こりえます。 症状の悪化や慢性化を防ぐためにも、できるだけ早く適切な検査・治療を受けることをおすすめします。

安心して治療して頂くために

・当院は、交通事故専門の法律事務所と業務提携を結んでおりますので、ご不明な点やご不安な点はお気軽にご相談ください。
・交通事故の治療は自賠責保険が適応されますので、患者様の窓口負担はありません。
・整形外科との併用・治療院の転院は可能です。なかなか改善しない痛みや、「レントゲン上は問題ない」と言われたが症状が残存している場合は、我慢せずお早めにご相談下さい。
・完全予約制とさせて頂いておりますので、スムーズにご案内しやすい環境です。

交通事故

当院の交通事故治療の流れについて

STEP

01

交通事故の状況確認

交通事故が発生した日時・状況・医師の診断内容・保険会社(担当者名)等、確認させて頂きます。

STEP

02

診察・施術

お体の状態を正確に把握するため、各種検査を用いて詳しく調べていきます。 検査データを基に、組織修復・早期回復を目的とした各種手技・電気療法を行い、必要に応じて、テーピング・包帯・サポーターなどの固定を行います。 そして症状の回復状況に合った運動療法を行い、損傷した組織が正常に機能できるようにします。

STEP

03

症状が改善されたら治療完了

痛みや症状がなくなったことを確認後、今後の生活面での注意事項等お伝えします。

そして保険会社に治療が完了したことを報告させて頂きます。

事故にあったら

STEP

01

事故にあったらすぐに警察に連絡して下さい

事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡して下さい。 その時は症状が出なくても、時間の経過とともに痛みが出ることがあります。 その場で示談にせず、加害者の連絡先・自賠責保険の会社名・担当者名・連絡先などを聞いておきましょう。 また、ご自身が加入されている保険会社にも連絡して下さい。

STEP

02

病院へ行き、医師の診察を受けて下さい

交通事故の治療には医師の診断書が必要になります。痛みのある箇所は全て診てもらい、違和感程度であっても、時間の経過とともに痛みが強くなる場合があるため、正確に医師に伝えてください。 医師より発行された診断書を警察に届けることによって、人身事故扱いとなり自賠責保険の適用が可能となります。

STEP

03

警察に行き「交通事故証明書」をもらう

医師より発行された診断書を警察へ提出し「交通事故証明書」を発行してもらいます。交通事故証明書がないと、自賠責保険が適用となりませんのでご注意ください。

STEP

04

​当院へご連絡ください

交通事故の治療をご希望の方は、お電話・LINE・Mailにてお問合せ下さい

(※施術中ですと、お電話に出られない場合があります)

お手続き等ご不明な点は、お気軽にご相談下さい。

労働災害保険

労災には、業務災害と通勤災害があります。

業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。

例外として、職場に出勤しても、就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間に私的行為によって発生した災害は認められません。

通勤災害とは、通勤中によって被った傷病をいいます。 この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。 通勤災害には、第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。

ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできませんので、どちらかを適応させることになります。 上記の内容に該当される場合は、職場から必要事項の記載された労災用紙をお持ちいただいてからの取扱いになります。 労災用紙が職場にない場合、当院から労災用紙をお渡しすることも可能です。その際は、職場が記入する必要事項を記載の上、ご提出下さい。 整骨院で治療をする場合、労災用紙に柔整師用の「柔」というマークがあるか確認してください。 医師用などの様式を提出された場合は、改めて柔整用を提出しなければならないので、ご注意ください。 基本的にはひと月に1枚提出してください。

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)

・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)

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